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車庫証明の注意点

車庫証明申請書の下部に収容可能台数と現有車両の欄がありますが、
申請地の駐車場に何台駐車できるか、道路にはみださず物理的に
駐車できるか、などが考えられます。
仮に1台収容できたとすると、すでに登録(現有車)されている
車の買換えなら問題ありませんが、以前個人間で車の売買を
したり、知人に車を譲ったりした場合、車の買主や譲受人が
名義変更せずにそのままにしている場合は登録の警察署でも
その情報が残り、実際には車が駐車場にはないにもかかわらず
、新しい車を書類上、登録できないということが発生します。

車の売買や譲渡の際は必ず名義変更(移転登録)するように
しましょう。 登録はお気軽にご相談ください。スムーズな
登録を心がけています