相続手続き・遺言書作成

お亡くなりになられた方が遺書や遺言をのこしていない場合は、
民法に定められた法定相続人の順位に従って相続できる人が確定し
遺産の分割が進められます。 
相続が「争続」にならないような対策やお手続きをサポート
いたします。


遺言書作成サポート

生前にご自身の財産の残し方について考えを書面で示して
おくものが遺言書になります。
そして遺言には一般的にご自身で全て記入する、または作成する
「自筆証書遺言」と公証役場で公証人と作成する「公正証書遺言」
があります。

「自筆証書遺言」は手軽に、また誰からも内容を知られること
なく作成できますが、書き方や内容に不備があると、せっかく
書いた遺言書が無効になってしまう恐れもあります。

「公正証書遺言」は公証役場にて公証人と証人立ち会いのもと
作成し原本も保管してもらえます。ただ、集める書類もあったり、
内容を知られ、費用もかかり、公証役場に出向くなどのデメリット
もあります。

遺言書作成には遺言能力が必要になります。 つまり遺言の内容や
意味を理解でき判断する事が出来る能力が求められます。
遺言書作成時に認知症を患っている方や高齢で判断能力が衰えて
いる場合では遺言能力がないと判断され遺言が無効になることも
考えられます。

遺言書は作成される方の意志(遺志)なので法定相続分より優先
されます。 「子供にはあの土地を引き継いでほしい」、「相続人
ではないがあの方には生前、療養看護などでお世話になり少しでも
遺したい」などの遺言もできます。 

また遺言書には付言といって法律で定められていないことを
記載できるものもあり、大切な方へお手紙のように自由に
メッセージを書くこともできます。

お亡くなりになられた後、いままで仲がよかった兄弟(相続人)も
遺産をめぐって相続人同士でトラブルに発展するというケースも
少なくありません。
残される大切な方やお子様の為にも、またご自身の為にも遺言書を
作成されることをおすすめします。
作成に際して私が一緒に、ご納得のいく内容の「遺言書」を作成
するサポートをいたします。
秘密は厳守します 安心してご相談ください。

相続手続き

相続とひと言に言っても何からすればいいのか、わからない。
どういう手続きがあるの?など 相続に慣れている方は
そうそういませんので、わからなくて当然です!
まずはご相談ください。一つ一つ丁寧にお答えします。
抱えている心配事を一緒に取り除きましょう


相続が発生したら、まずは相続人を確定しなければなりません。
戸籍謄本等を収集し、相続人を調査します。
被相続人(お亡くなりになられた方)に対して相続人は誰なのか?
また、何人いるのか? 相続人は戸籍を収集してはじめてわかる
事もあります。遺された財産(遺産)をきちんと分割するために
誰が受取る権利があるのか調査します。


相続人が確定したら次に遺産の調査です。 被相続人の遺された
財産、土地や家屋などの不動産、預貯金、有価証券、車などの
動産を全て調査します。
もちろんプラスの財産があるようにマイナスの財産もあります
負債がある場合もあるので注意が必要です。
 

次に相続人がどの遺産を受取るのか協議していただきその内容を
遺産分割協議書という書面にします。

遺産分割協議書には特に決まった様式はありませんが、記入方法
を間違えたら無効になり、再度作成しなければならないという
手間も発生します 後の相続登記などでも必要になる書類です

遺産分割協議書作成や相続についてのご相談はぜひ、当事務所に
お任せ下さい。


相続手続き料金表

遺産目録作成10000円
相続関係説明図作成10000円 
法定相続情報一覧図作成30000円~
遺産分割協議書作成40000円~
別途、戸籍等収集などの実費が発生します

遺言書作成サポート料金表

自筆証書遺言作成サポート30000円
公正証書遺言作成サポート50000円
別途、公証役場の手数料等が発生します