まず、そもそも農地とは何でしょうか
見た目がどう見ても農地に見えなくても登記記録にある地目
が一般的に「田」や「畑」で登記の上で農地とされている
土地になります。
次に転用とは何でしょうか
転用とは農地を農地以外の目的に使う事です。
農地とは「耕作の目的に供される土地」と規定されています
から、例えば家を建てるために宅地へする場合や駐車場や
資材置き場、ソーラーパネルを設置する場合などです。
農地を農地以外に利用するには届出や許可が必要になります。
届出は許可とは違うのでしょうか
都市を計画的に発展させていく目的で都市化が進んだ地域を
「都市計画区域」として指定しています。
さらに都市計画区域では必要に応じて市街化を促進する
「市街化区域」にされています。 この市街化区域とされて
いる地域では農地を宅地などに変更する事が推奨されている
ために転用するのに許可ではなく、手続きが許可よりも
簡略化された届出でよいとされています。
転用をお考えの農地が市街化区域かどうか知りたい方は
役所へ相談するか、メールやお電話でお気軽にお問い合わせ
ください。
無断で農地を宅地として使用したり、虚偽で許可を取得して
しまうと「3年以下の懲役や3百万円以下の罰金」という
厳しい罰則もあります。必ず適法に転用の届出や許可は取得
するようにした方がいいでしょう。
転用するにはその区域がどういう場所にあるか、隣接する土地は
農地ばかりか、または宅地になっていて建物が建っているか。
建物を建てる場合は土地の境界線がはっきりしているのか、
近くに電線が通っているか、上下水道は整備されているかなどの
問題もあります。いろいろなケースがあり、それにより転用の
難易度やその後のお手続きやご負担も変わってきます。
ご相談はお気軽に(^^)
メールやお電話にて、いつでもお受けしています。
農地法お手続き料金表
農地法3条許可申請 (農地のままで、売買や賃貸などの場合) | 40000円 |
農地法4条許可申請 (所有者が農地を宅地や駐車場等にする場合) | 60000円 |
農地法5条許可申請 (農地を売買し農地以外にする場合) | 70000円 |
詳しくはお気軽にメールやお電話にてお問い合わせ下さい。