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産業廃棄物収集運搬許可
そもそも産業廃棄物ってなんでしょうか?
産業廃棄物は大きく二つに分ける事ができます。
一つは「一般廃棄物」次に「産業廃棄物」
産業廃棄物はさらに「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分かれます。
産業廃棄物には数種類に分類されていて「燃え殻」「汚泥」「ゴムくず」
「廃プラスチック類」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「金属くず」
などがあり事業活動により排出された廃棄物の事をさします。
しかし産業廃棄物に指定されている「紙くず」や「木くず」などの廃棄物は
指定された事業から排出されたものに限り産業廃棄物となり
たとえ同じ「紙くず」であっても、指定された事業以外から排出されたものに
関しては一般廃棄物になります。
例えば「紙くず」なら製紙業や新聞業、出版業から排出されたものは
産業廃棄物ですが、オフィスなど事業活動で排出された「紙くず」であっても
一般廃棄物になります。 同じように「木くず」は家具製造業や建設業などで
排出されるものに関しては産業廃棄物になりますが、造園業などで剪定した木くずや
輸送時にフォークリフト等で運びやすいように荷物の底にある木製の
パレットなどは一般廃棄物になります。
つまり運搬するのに産業廃棄物収集運搬許可は不要ということになります。
産業廃棄物収集運搬許可では上記の「産業廃棄物」の運搬が行えますが
「廃石綿」「PCB廃棄物」など毒性があったり、環境に特に影響のある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」となり、運搬するには「特別管理産業廃棄物収集運搬許可」
が必要になります
許可申請料金表
産業廃棄物収集運搬(新規) | 120000円 |
産業廃棄物収集運搬(更新) | 80000円 |
古物商許可申請 | 50000円 |
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