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お知らせ

農地の相続

農地を相続する際、相続を知った時から10ヶ月以内に
農業委員会に届出をしなければなりません。
そのままにしておくと10万円以下の過料という制裁も
あるので注意が必要です。
土地の地目が田や畑などの農地は宅地とは違い、食料供給
の基盤である優良農地の確保などの要請からなる農地法の
関係で簡単には処分できません。

もともと農家の方なら相続後も耕作範囲を広げるなどして
特に問題ありませんが、遠方いるサラリーマンの方などは
、相続しても農地の維持・管理は難しいと思われます。

そこで「農地のまま売却」「農地を利用しやすい宅地に
転用して売却」などの方法が、ありますがいずれにしても
農地法による許可申請が必要になりますので相続の届出
などもあわせて、「藤村行政書士事務所」にお任せ下さい

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